2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。
○田所副大臣 委員御指摘の事件の判決について、外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが、戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては、不適法として却下をされたわけであります。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係のあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定をいたしました。このような訴訟は選択的夫婦別姓制度を求める国民の声の表れであり、民法改正に向けた検討を行うことがますます重要になっていると思います。
また、戸籍等についてのお話がございました。 現時点で、システムの規模が大きく業務間での連携が、地方のですね、地方の業務の中でシステムの規模が大きく業務間での連携が行われている十七の基幹業務のほかに、十七の基幹業務に付随又は密接に連携する業務を今システムの標準化等の対象として予定しております。
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地につきましては、これは先ほど来説明をしております不動産登記簿、これを見ても所有者やその所在が直ちに判明しないため所有者を探索することに対しまして、戸籍等の収集に行ったり、また現地への訪問等を要するなど、多大な時間とそして費用が必要となるという、こうした状況でございます。
所有者不明土地がもたらす問題につきましては、具体的に挙げますと、不動産登記簿を見ても所有者やその存在、所在が直ちに判明しないために、所有者を探索するために戸籍等の収集や現地への訪問等を要するなど、多大な時間と費用が必要となるところでございます。
ややこしいのになりますと、人に頼むと、その手間の料金がかかってくるということですので、例えば、戸籍のオンライン申請等、もう少し簡便に戸籍等を交付請求できるような仕組みも検討していただけたらなというふうに思っております。 以上です。
七 所有者不明土地の利用・管理を推進し、所有者の探索方法の合理化に資する土地情報基盤を整備するため、不動産登記簿、森林簿、農地基本台帳、固定資産課税台帳、住民票、戸籍等の関連情報の利活用の在り方について引き続き検討すること。その際、個人情報保護には十分な配慮を行うこと。
日本人であれば戸籍等を見れば相続人誰か分かりますけれども、マンション、その親族の方は住んでいるんだけれども、海外の方なので戸籍上誰がどういう相続関係にあるのか分からず、結局固定資産税が徴取できないという事態もあると聞いております。
そうしたことから、骨子案におきましては、補償の認定に当たっては、まず、厚生労働省において、家族の過去の補償金等の受給歴、療養所の患者台帳や診療歴、戸籍等の関係する書類により、請求者が対象者に該当することを確認し、これらの書類等により確認できない場合、厚生労働大臣は、当該請求の内容に関し、外部有識者から成るハンセン病元患者等家族補償金支給認定審査会に審査を求めなければならないとしております。
ただ、例えば数次相続が発生している場合には、一般的に相続人となる者の範囲が相当に広くなって、相続人の数が相当数に上ることも少なくないために、個々の相続人を特定するための戸籍等の収集が煩雑になることもございます。また、相続人の一部の者の所在が直ちに判明しないといったような事態も生ずることがあるために、遺産分割協議等が円滑に進まないということも考えられるところでございます。
例えば児童扶養手当の支給を申請する場合には、その方が本当に、つまり配偶者がいないかどうか、これは確かに確認しなければならないんですけれども、そういう身分情報の照会というのは戸籍等で確認することとされていて、自治体では住民票であるとかその自治体が持っている情報で確認しているというのは、これ幾らでもあるんですよ。
そこで、こういった戸籍がテキストデータ化されている場合のみならず、改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能となるように今検討しているところでございます。
家事事件などでは将来的に行政と裁判所の情報連携で戸籍等の附属書類の添付を不要とすることも考えられると思うんですが、この点に関して最高裁の見解を伺いたいと思います。
まず、改製原戸籍等の保存状況でございますが、戸籍事務がコンピューター化された際に、それまで紙をもって調製されていた戸籍、これがいわゆる改製原戸籍でございますが、これはほぼ全ての市区町村において、コンピューター化する際に画像データ化、保存しているものと承知しております。
不動産登記と戸籍等との連携を図って、土地所有者の情報を円滑に把握することができるようにするための仕組みを構築することは、所有者不明土地問題の対策において重要であると認識しておりまして、経済財政運営と改革の基本方針二〇一八等におきましても、このような仕組みを構築することを目指すこととされております。
それで、登記簿と戸籍等を連携するための方策といったものを二〇一九年度中にはまとめるというふうな計画があるというふうに理解をしております。 ここのところは連携をしていただけると思うんですけれども、この点の計画について、より詳細な情報をお示しください。
具体的には、相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み、登記簿と戸籍等の連携等による所有者情報を円滑に把握する仕組み、土地を手放すための仕組み等について検討し、二〇一八年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で、二〇二〇年までに必要な制度改正の実現を目指すというふうな方針がなされました。
同協会におきましては、戸籍等の客観的な資料をもとにしながらアイヌであることを確認した上で推薦書を作成しているというものでございます。 北海道庁において、その推薦書を踏まえ、貸付けの可否について、各家庭の経済状況なども含め総合的に判断し、適切な認定を行っているというふうに承知しておりますが、引き続き、北海道庁において適切な認定が行われるよう我々としても対処してまいりたいと考えております。
○安倍内閣総理大臣 この詳細については政府参考人にお答えさせたいと思いますが、北海道庁が実施しているアイヌの方々の子弟に対する修学資金の貸付けに当たっては、アイヌであることの確認に当たり、北海道アイヌ協会理事長等の推薦書の提出を求めているところでありまして、同協会においては、戸籍等の客観的な資料をもとにしながらアイヌであることを確認した上で推薦書を作成しているものと承知をしております。
御提案のように、事実婚の関係にある者について刑事訴訟法上の権利を認めることとすると、法律婚と異なって、事実婚の場合には様々な事実認定の上で認定するものですから、これはもう権利者の範囲を一義的に確定することができないということと、例えば戸籍等によって本人との関係を客観的、形式的な形で把握できず、その実態について具体的、実質的に調査しなければ判断ができないというふうなことがございます。
このような観点から、所有者不明土地の発生の抑制及び解消に向けた更なる対策として、現在、研究会におきまして、相続等の発生を登記に反映させるための仕組みの在り方という観点から相続登記の義務化の是非等について検討を進めており、また、これと併せて、登記簿と戸籍等との連携により所有者情報を円滑に把握する仕組みの在り方についても検討を進めております。
そして、そのような通知の仕組みを実現するために最も確実な方法につきましては、戸籍等により遺言者の死亡の事実を把握をし、法務局が速やかに通知を行うこと等を考えております。 そこで、平成三十二年以降、可及的速やかに戸籍等と電子的な手段により連携するシステムを構築することにより、速やかな通知を可能にするということについて目指してまいりたいというふうに考えております。